【7】浜名湖の水上オートバイ通航ルール

令和3年4月1日から、浜名湖における水上オートバイの通航ルールに、静岡県河川管理条例が適用されています。
浜名湖を水上オートバイで通航する際は、下記の通航ルールを遵守してください。

◆制限水域(※)での通航ルール
通航可能時間:午前8時から日没時まで。
通航方法  :蛇行、急発進等により、漁業者その他の河川使用者の使用に支障を与えないこと。
罰則    :違反した場合は、3万円以下の罰金に処せられることがあります。
※制限水域とは
〇岸から200m以内
〇細江湖、猪鼻湖
〇制限水域杭(遊走区域の標識杭)より南側

★期間指定制限解除水域(期間指定遊走区域)について
7~9月の土・日・祝・休日に限り、細江湖、猪鼻湖のアンカーブイより南側で、岸から200m以上離れた水域は、制限が解除されます。

水上オートバイ通航ルールについての問合せ先 静岡県浜松土木事務所(維持管理課)
住所 〒430-0929 浜松市中区中央一丁目12番1号 静岡県浜松総合庁舎10階
電話 053-458-7257


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