【8】小型船舶船長の遵守事項

プレジャーボートや水上オートバイ等の小型船舶を安全に利用するため、小型船舶船長に対して法令による遵守事項が定められています。

1 遵守事項(船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第1項~第4項)

(1)酒酔い等操縦の禁止
(2)海水浴場など遊泳者付近での危険操縦の禁止
(3)免許者の自己操縦
(4)ライフジャケットの着用

2 その他の遵守事項(船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第5項)

(1)発航前検査の実施(→発航前検査チェックリスト【国土交通省海事局】)
(2)適切な見張りの実施
(3)事故時の人命救助

<遵守事項違反点数>

違反の内容 違反点数 死傷事故を
伴う場合
酒酔い等操縦、自己操縦義務違反、危険操縦、
見張りの実施義務違反
3点 6点
発航前の検査義務違反、
ライフジャケット着用義務違反
2点 5点

<行政処分基準>

過去1年以内の違反累積点数
3点 4点 5点 6点
過去3年以内の
行政処分の前歴
(処分の対象外) 業務停止
1月
業務停止
2月
業務停止
3月
業務停止
4月
業務停止
5月
業務停止
6月

ライフジャケットの着用義務拡大

平成30年2月から、ライフジャケットの着用義務の範囲が、原則として全ての小型船舶の乗船者に拡大されました。
ライフジャケット着用者の海中転落時の生存率は非着用者の2倍以上です。万が一の事故の際に生命を守るためにも、必ずライフジャケットを着用しましょう。

ライフジャケットの着用義務拡大【国土交通省海事局】


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