【5】小型船舶の登録制度

1 登録が必要な船舶

総トン数が20トン未満の船舶で、以下の条件のいずれかに該当するもの。
(ただし、漁船、ろかい船等は対象外。)

  • 長さ3m以上の船舶
  • エンジンが20馬力以上の船舶

※船舶検査対象外の船舶(いわゆる9.9馬力の和船)であっても、上の条件に該当する船舶は登録が必要となります。

2 登録の申請手続

登録手続は、日本小型船舶検査機構で受け付けています。

日本小型船舶検査機構ホームページ(浜名湖地域の担当:浜松支部

3 罰則規定

登録を受けずに通航させた者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

4 その他

航行する前に「船舶番号」を船舶に表示してください。

船舶番号


(C) Hamanako Sogo Kankyo Zaidan. All right reserved.