【3】プレジャーボートの係留保管に関するルール

1 係留保管の届出

小型プレジャーボート(総トン数5トン未満のもの。ろかい又は帆船のみを用いて推進する船を除く。)を指定区域(浜松市及び湖西市)において係留保管しようとするとき、船舶の所有者等は、所定の事項を静岡県知事に届け出ることを義務付けられています。
〔静岡県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例第2条、第8条第1項〕
また、届出事項に変更があった時、係留保管を終了する時にも、届出が必要です。〔同条例第8条第3項、第4項〕

2 届出済証の表示と返納

届出の際に交付された届出済証は、船外から見やすい両船側に貼り付けてください。〔同条例第11条〕
また、係留保管場所を指定区域外に変更した時、係留保管を終了した時には、その旨の届出と併せて届出済証を返納してください。〔同条例第12条〕

届出済証

3 届出手続について

静岡県浜松土木事務所で受付を行っています。

届出受付・問合せ先
静岡県浜松土木事務所(維持管理課)
住所 〒430-0929 浜松市中区中央一丁目12番1号
電話 053-458-7257


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